クーリング・オフ
及び途中解約の流れCOOLING OFF
クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、契約後の一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約については、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、弊社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能とされています。
クーリング・オフを適用されたお客さまは、弊社が契約解除通知を確認次第、出資金を返還させていただきます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料は発生しません。
契約解除通知書はこちらからダウンロード後、印刷してご利用ください。
中途解約について
やむを得ない事由が存在する場合にのみ、弊社宛に書面による解約を申し出ることにより、運用中のファンド解約が可能となっています。解約事由によっては、解約をお断りする場合もございますのでご了承ください。契約解除をご希望の場合こちらにお問い合わせください。